任意後見契約・死後事務委任契約

〇財産管理委任契約・任意後見契約

将来、自己の判断能力が低下した場合に備えて、財産の管理、入院手続きや介護サービスの契約など、自身の療養看護に関する事務手続きをスムーズに行えるように準備しておく制度です。

共生相続遺言支援室がご本人と契約をし、お客様の合意のもと業務を進めていきます。
契約後は定期的な面談を行いながら常に状況を把握し、いざという時にはご本人が望む生活の実現をお手伝いします。

財産管理委任契約・任意後見契約の流れ

 

個別相談へのお申込み
まずはお電話ください。 TEL 075-255-2298
ご自身のこと、日々の生活の中で困っていること、将来への不安等…
じっくりお話をうかがいます。
制度に関しても、丁寧にご説明させていただきます。
契約内容の打ち合わせ
契約内容に関して、ご納得いただくまでお打合せをさせていただきます。
契約締結
公証人役場にて、共生相続遺言支援室とお客様の間で契約を締結します。
また、同時に任意後見受任者として、法務局へ登記がなされます。
財産管理委任契約が開始
月に一回の面談を通してご本人の生活状況を見守り、判断能力の低下に備えます。必要に応じて財産の管理を行い、ご本人の財産を守ります。
任意後見契約が開始
判断能力が低下すると、家庭裁判所へ「任意後見監督人の選任の申立て」をおこないます。その後、任意後見がスタート。
任意後見監督人や家庭裁判所に報告をしながら、身上監護及び財産管理を行います。
相続人への引継ぎ
ご本人の死亡に伴い、財産管理委任契約と任意後見契約は終了します。
管理財産を精算し、相続人へ報告及び引渡します。

 

〇死後事務委任契約

人が亡くなると様々な事務手続きをしなければなりません。
また、近しい身内がない方の場合には葬儀や埋葬、納骨等の手続きを誰かに依頼する必要があります。
死後の事務を任せる旨を、生前に契約することで、万が一の時も共生相続遺言支援室が全ての手続きを代行し、理想の死後を実現します。